LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション  > 手付金等の保全措置

不動産用語集

マンション購入時の情報収集に役立つ不動産用語がいっぱい!

はてなブックマークに追加 Buzzurlにブックマーク del.icio.usに追加 この記事をLivedoorクリップにクリップ! niftyクリップに追加 Yahoo!ブックマークへ追加

手付金等の保全措置

読み方 :
てつけきんとうのほぜんそち

用語の解説

買主が手付金等を売主に支払った後で、物件の引渡しまでの間に、売主の倒産や夜逃げなどで引渡しができない場合、支払った手付金等を返還してもらう措置のことを、「手付金等の保全措置」といいます。
ただし、この場合の売主は宅建業者で買主は個人に限ります。
また、手付金等とは、契約締結の日以降、物件の引渡し前までに支払われる金銭で、代金に充当されるものをいいます。
保全措置では、未完成物件の場合は、物件価格の5パーセントを超えるか1000万円を超えるとき、完成物件の場合は、物件価格の10パーセントを超えるか1000万円を超えるときに、売主が保証証書を発行します。
なお、保全措置は手付金等の受領前に講じなければなりません。

HOME'Sくんメモ

重要事項の説明の際に、手付金等の保全措置の概要が説明されますので、該当物件を購入する消費者は、きちんと理解しておくことが大切です。
なお、金銭を保全するのは、次の3つのうちのいずれかです。
  1. 銀行
  2. 保険会社
  3. 指定保管機関(保証協会など)
関連用語
関連カテゴリー

情報更新日:2007-08-21

HOME'Sくんの一言メッセージ
※当サイトの画像の無断転載、文章の無断引用を禁じます。 HOME'Sの免責事項はこちらから

新着物件メール 希望条件に合う物件情報をお届けします。

都心×湾岸エリアのマンション特集

新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】